日本で販売する化粧品は、薬機法によって「全成分の表示」が義務付けられています。これにより、企業は化粧品を自由に製造できるかわりに、企業自らの責任のもとに化粧品を製造しなくてはなりません。
一方、消費者は、開示された情報をもとに商品を選べるようになり、体質に合わない成分を事前に確認できるようになりました。また、万が一肌トラブルが起こった際にも、皮ふ科受診の参考情報として全成分表示が役立っています。
2000年までの化粧品は、指定された成分だけを表示すれば良い決まりでしたが、2001年の法改正によって、配合したすべての成分の名称の表示が義務付けられました。これを「全成分表示」と言います。
ちなみに、薬用化粧品を含む「医薬部外品」の場合、厚生労働省がすでに承認した製品なので全成分表示は任意です。表示指定成分102種類と香料のいずれかを含んでいる場合のみ、表示が義務付けられています。
化粧品成分の名称は、原則として日本語で、「日本化粧品工業連合会」が作成した「化粧品の成分表示名称リスト」にある名称を利用すると定められています。
一方で、医薬部外品は原則として厚生労働省に薬事申請した名称で表示すると決まっており、同じ成分名であっても表記が異なるケースがあります。よって、医薬部外品(焼くよう化粧品)の場合、化学名や別の名称を使うことが可能です。
これまでに表示されていなかった新規名称の場合は、INCI(化粧品原料国際命名法)に基づいて作成する、国際的に使用される英語名称を用います。
化粧品の成分表示は、配合量の多い順に表示すると決められています。一般的には基剤になる成分がはじめに記載され、機能訴求成分を表示して着色剤、香料が終わりのほうに表示されることが多いです。
1%以下の成分は順不同となっていて、消費者を引き付ける魅力的な成分の場合は手前に表示するケースがあります。
ちなみに医薬部外品の場合、成分の配合量に関わらず表示できます。そのため、有効成分が先に表示される傾向にあります。
ただ、化粧品工業連合会では、有効成分(表示指定成分を含む)とその他の成分(表示指定成分を含む添加剤)を2つに分けて記載するか、有効成分に「*」印をつけて他の成分と区別する指針がとられています。
「キャリーオーバー成分」とは、配合成分に付随する成分で、「製品中ではその効果が発揮されるより少量しか含まれないもの」を指します。例えば、配合成分の腐敗や劣化を防止するための防腐剤や酸化防止剤などです。
キャリーオーバー成分は全成分表示の例外となっており、表示する必要はありません。ただし、防腐剤をキャリーオーバー成分として非表示にした場合、その製品で「防腐剤フリー」などの表現はうたえない点に注意が必要です。
混合原料とはいわゆる「プレミックス原料」で、あらかじめ複数の成分が混合されている原料のことです。混合原料を使用した場合、混合されている成分ごとに表示します。
例えば、水溶性コラーゲン溶液は水溶性コラーゲンに水やクエン酸などが混合されています。この場合、全成分表示には「コラーゲン溶液」ではなく、「水溶性コラーゲン・水・クエン酸」のように表示します。
成分表示に、「+」や「-」の記号が表示されている商品があります。これは、香りや色を表す部分を除いて販売名や性状が同じシリーズ製品に適用できる「May Contain制度」による表示です。この方法を活用すると、シリーズ製品のラベルを1種類に共通化できるようになり、コストカットや管理の省力化につながります。
May Contain制度に基づく表示の一例に、口紅や石けんがあります。
化粧品は、原則として化粧品が入っている直接の容器か直接の被包(化粧箱)に表示すると定められています。しかし、化粧品が入っている容器や箱が小さく、全成分の名称を記載できないときは、外箱や添付文書、ディスプレイカードなどで表示できる決まりになっています。
ただし、外箱や添付文書など、直接の容器ではないところに全成分を記載する場合、直接の容器には他に添付する文書がある旨を記載する必要があります。
全成分表示の文字については、「明瞭で見やすく表示すること」となっていますが、文字の大きさに対する規制は特にありません。
ただ、化粧品公正取引協議会は、種類別名称で7ポイント以上、小型容器の場合には4.5ポイント以上と定めています。
全成分表示のラベルを作成する際は、文字の大きさは7ポイント以上、容器の大きさにより表示が困難な場合も、4.5ポイント以上にすることが望ましいです。
日本で売られている輸入化粧品がそうであるように、日本から外国へ化粧品を輸出する場合も、輸出先の各国のルールや法律を確認し、全成分表示をしなくてはなりません。
表示名称についても単に外国語に翻訳するのではなく、各国の法規に従って、INCI名や中文INCI、ハングル文字などに変換して表示する必要があります。化粧品の輸出を考えている方や海外向けの化粧品パッケージや外箱を作成する予定の方は、事前に必要な表記方法を確認しましょう。
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全成分表示のラベルをシールタイプにすると、箱や容器の印字されていない部分に貼り付けられるため、箱や容器の印字コスト削減につながります。また、透明PET素材を使用したシールを使用すれば、印刷部分以外は透けるので、文字やイラストが印刷されている面にも貼付可能です。
光沢性のある「銀つやネーマ素材」に訴求ポイントを印刷し、容器や箱に貼り付ければ、他社の商品よりも目をひく存在となります。同じような商品群が並ぶ陳列棚で、少しでも目立たせたい方におすすめです。
化粧品のボトルに貼り付けたラベルの事例です。ボトルではなくラベルへ印字することで、金の箔押し文字が目を引くデザインに仕上がっています。このように、ラベルの素材や加工によって、ブランドの印象を表現したり高級感をもたせたりできるようになります。
化粧品には全成分表示の義務があり、化粧品に使われている成分をすべて箱や容器に表示しなくてはなりません。小さな文字を鮮明に印刷する必要があり、ラベル印刷においても高い品質が求められます。
化粧品ラベルの作成を印刷会社へ依頼する際には、化粧品ラベルの納品実績が豊富な会社や全成分表示義務に関する知識を持つ会社を選ぶようにしましょう。
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